売却困難な土地・別荘の処分のことならリゾート・バンク グループ
弊社グループのWEBサイトをご覧いただき誠に有り難うございます。『リゾート・バンク グループ』は、リゾート物件の『買取り処分(不動産引取サービス)』を専門とする、所有者様の問題解決のお手伝いをする会社です。
※当店は 、アットホーム加盟店です。
買取り処分とは(Resort Bank-System)
リゾート物件をご所有され有効活用されている方も多いと思います。しかし、一方で40年前に別荘地を買ったけれども、もう利用する予定もない、売りたくても売れずに困っている、販売会社や管理会社も倒産し誰に相談していいのかわからない、山林や原野を騙されて買ってしまった、そういった「負動産」の処分にお困りの方がおられるのも現実です。⇒負動産とは?
弊社では、市場で売却困難な「土地」「別荘」「リゾート会員権」などを有償ではございますがお引き取り(弊社に移転登記)させて頂いております。
物件別の詳細は下記をクリック
※売却・仲介を希望される方は他社へお問い合わせください 。(弊社が費用を負担して購入することは御座いません。)
相続土地国庫帰属制度について
令和5年4月27日、相続土地国庫帰属制度がはじまりました。相続したくない土地を国が有償で引き取る制度 です。※1
更に令和6年4月1日より、土地や建物の相続登記を義務化※2 し、怠れば過料を科すなどとされました。
令和6年4月末での実績は、全国の相談件数は約2万5千件、申請件数は2030件で、帰属件数(引き取り実績)は341件でした。※3
残念ながら今回の制度では、管理費用が請求される別荘地は対象外※4 となっております 。
相続土地国庫帰属制度でも引き取ってもらえない、売却が困難な“負動産”を処分するための、弊社グループの『リゾート物件買取り処分(不動産引取サービス)』が改めて注目されています。
注釈・参考ページ:法務省
※1:相続土地国庫帰属制度について ( https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html )
※2:相続登記の申請義務化特設ページ ( https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00590.html)
※3:申請件数及び帰属件数は法務省の統計での発表となります。
※4:相続土地国庫帰属制度のご案内PDF(申請の手引き)の23ページ:(2)所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地の想定されるの具体例:三番目の項目及び、35ページ・41ページ:(別紙)承認申請に係る土地の状況について:十三番目の☑項目に下記の通り記載されております。
【別荘地の場合】別荘地管理組合等から管理費用が請求されるなどのトラブルが発生する土地ではありません。(法第5条第1項第4号)
関連コラム ⇒ 『土地の放棄』 『負動産の処分』 『相続登記の義務化』
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