原野商法で購入した土地の処分方法について
原野商法とは、不動産として価値のない土地や物件を購入させられる商法のひとつです。
購入当初は価値があると思っても、年月が経過すると、購入した土地に価値が無いことに気づくこともあります。
購入者当人ではなくても、相続や譲渡によって所有者となることがあります。
本記事では、原野商法で購入した土地の処分方法についてご説明します。
原野商法で購入した土地の特徴
原野商法で購入した土地には、どのような特徴があるのでしょうか。
簡単に説明すると、利用価値が無いので資産価値をつけることができない土地を指します。
原野商法では主に山奥の土地など、いわゆる原野を売りつけます。
原野には水道やガスなどのライフラインが通ってなかったり、道が整備されていなかったりする土地が多い傾向にあります。
何とか所有している原野を利用する方法を考えても、多額の工事費用がかかってしまうことがほとんどです。
そのため、商業や住宅に利用出来ないので、何年たっても価値は上がりません。
原野商法で売りつけられる際は、「現在リゾート開発中」など、今後価値が上がりそうな提案を受けることが多いです。
原野商法で取得した土地は価値が無いため節税効果はなく、むしろ業者に支払う管理費用などといった継続的な出費が発生し、家計への収支としてはマイナスとなります。
今後価値が上がることも期待できず、利用用途がない原野は売却や譲渡が難しいので、業者に依頼して処分をしてもらう必要があります。
原野商法で購入した土地の処分方法
結論、原野商法で購入した土地の売却や譲渡は難しいです。
原野には土地や不動産としての価値が無いので、買い手や引き取り先が見つからない場合がほとんどです。
処分方法のひとつとして、相続放棄が挙げられます。
遺産を相続する際、遺品を整理中に所有している土地を見つけることがあります。
相続放棄することで、原野を所有することも無いので土地の維持・管理費用を支払う必要がなくなります。
注意点として、相続放棄は原野だけではなく、その他財産の所有も放棄することになります。
もしも、ほかの財産とあわせて原野も相続した場合は、不動産処分業者に依頼しましょう。
業者を利用した処分方法は、所有している不動産の名義を処分業者に変更する流れとなります。
処分を依頼し、名義変更をされた方が費用を支払う理由としては、処分業者側で土地の管理費用が発生するためです。
買い手や引受先が見つからず、どうしようも無い場合は不動産の処分業者に相談しましょう。
不要な土地を購入してくれる業者がある?
当記事を読まれている方の中には、「不要な土地、高く買います」といった案内をしている業者を目にされた方もいらっしゃると思います。
このような業者に依頼した際、原野商法の二次被害に巻き込まれてしまう可能性があります。
原野商法の二次被害とは、現状よりもさらに条件が悪い土地を所有してしまうことを指します。
例えば「原野を高く売却するには併せてこの土地も売らなければならない、そのためこの土地も買いましょう」や「土地を交換しましょう」という言葉にだまされることが原因となります。
二次被害の特徴としては、購入者が不利になるような契約を迫ったり、交付された書面に不備があったりなど、さまざまな問題が挙げられます。
先述の通り、原野商法で購入した土地には価値が付かない場合がほとんどです。
そのため、高く売れるということはまずないと考えておいた方が良いでしょう。
自分で判断することが難しい場合は、消費者センターや複数の不動産業者、不動産の処分業者に相談しましょう。
おわりに
本記事では、原野商法で購入した土地の処分方法についてご説明しました。
結論、原野商法で購入した土地は、売却・譲渡ともにあきらめて、お金を支払っての処分で進行しましょう。
原野はライフラインや道路が充実しておらず、将来的に価値が上がる見込みも低いです。
そのため、「高く買います」などの誘惑には耳を貸さず、早めに処分することを考えましょう。
コラムの作成者
リゾート・バンク コラム部
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