別荘地を所有すると課税される税金の定義や計算方法をご説明

別荘地を所有すると課税される税金の定義

課税される税金の定義


別荘地と一般家屋では、用途や目的が異なるため、課せられる税金も異なります。
本記事では、別荘地を購入、保有、売却・処分時それぞれにかかる税金や計算方法をご説明します。

別荘地の取得時にかかる税金

購入や相続などにより別荘地を取得する際には、下記の税金が発生します。

不動産取得税

不動産取得税とは、別荘地などを取得する際に土地、建物それぞれにかかる税金のことを指します。
計算方法は下記です。
不動産取得税 = (土地・建物にかかる固定資産税評価額)× 4%

登録免許税

登録免許税とは、別荘地の所有者として登録するために必要な税金で、贈与・売買・相続によって税率が異なります。
登録免許税 = 土地・建物にかかる固定資産税評価額 × 各税率

印紙税

印紙税は不動産の購入時や売買契約書に貼り付ける印紙代のことを指し、下記のように金額により印紙税も異なります。

金額 課税額
1万円未満 非課税
10万円以下 200円
10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 千円
100万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 20万円
10億円を超え50億円以下 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

 

消費税

消費税は日本国内で商品を購入した際に課せられる税金で、2022年6月現在の税率は10%です。(別途軽減税率8%が設けられておりますが割愛します)
別荘地における消費税の特徴としては、建物には課税されますが土地には課税されないといったことが挙げられます。

相続税・贈与税

相続性は別荘地の所有者が死亡した際に、贈与税は別荘地の所有者が生前に受け取った人に対して課される税金です。
下記、土地と建物それぞれにかかる相続税・贈与税の計算方法です。

所有物 計算方法 計算式
土地 路線価方式 路線価 × 補正率 × 土地の面積
建物 倍率方式 固定資産税評価額 × 各倍率


なお、路線価は実勢価格の70~80%程度、固定資産税評価額は60~70%で評価がされるため、場合によっては別荘を所有していることが相続税・贈与税の対策となります。

保有時にかかる税金

別荘地の保有時にかかる税金


こちらでは、別荘地を保有する際にかかる税金をご紹介します。

固定資産税

固定資産税とは、地方自治体に納める地方税のひとつで、土地と建物両方に課せられます。
固定資産税=(土地・建物にかかる固定資産税評価額)× 1.4%

都市計画税

都市計画税も固定資産税と同じように地方税のひとつとして分類されるもので、市区町村により割合が異なります。
最高税率は0.3%で、それ以上になることはありません。
都市計画税 = (課税標準) × 0.3%

住民税

別荘地にも一般家屋と同様に、住民税が発生します。
住民税とは市町村により一括して徴収される税金で、「都道府県民税」と「市区町村民税」の2つが含まれます。
住民票が無い市区町村に別荘地を所有している場合、一律負担の「均等割り」により課せられます。

売却・処分時にかかる税金

別荘地の売却・処分時にかかる税金


こちらでは、別荘地を売却・処分する際に必要となる税金をご紹介します。

住民税・所得税

先述した住民税は売却・処分時にも必要となる税金です。
所得税とは、毎年1月1日から12月31日の期間で得た所得から所得控除によって差し引いた金額に税率を掛け合わせたものです。
所得を得た際には必ず納めなければならず、所得が多くなるほど所得税も高くなります。
所得税 = 課税所得金額 × 税率 - 税額控除額

おわりに

本記事では、別荘地にかかる税金についてご説明しました。
別荘地を購入、保有、売却・処分する際にはそれぞれ特定の税金が課せられており、いずれも納税の義務があるため必ず納めなければなりません。
別荘地の購入・所有は家計によっては大きな出費となる要素のひとつであるため、売却が難しい別荘地を所有している際は処分を検討しましょう。
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2022年06月09日|コラムのカテゴリー:不動産の税金