遺産相続により取得する別荘地の相続税評価
遺産相続によって土地を取得する場合、「相続税評価」でその土地の価値が決められます。
相続税評価とはどのようなもので、どのように土地の価格が決まるのでしょうか。
本記事では、遺産相続により取得する別荘地の相続税評価についてご説明します。
相続税評価とは?
相続税評価とは、相続税や贈与税を計算するときの基準となる課税価格のことで、評価の方法には下記の「路線価方式」と「倍率方式」があります。
路線価方式(ろせんかほうしき)
路線価方式(ろせんかほうしき)とは、道路に面する標準的な土地の1平方メートルあたりの価格を指す路線価をもとに価格を算出する評価方法です。
路線価方式の計算式は「面積×路線価格」となります。
たとえば、面積が200平方メートル、路線価格が1平方メートル当たり50万円の場合、下記のように求めることができます。
200平方メートル×50万円=10,000万円
こちらの価格に、奥行価格補正率や側方路線影響加算率、二方路線影響加算率など、さまざまな要素を加味して評価を行います。
一般的に路線価が定められているのは市街地や都心部など、人が多く集まる場所の評価に使われます。
倍率方式(ばいりつほうしき)
別荘地や山間部など、物件の所在地が山林や原野の場合は、その土地の固定資産税の評価額に一定の倍率を掛け合わせて「固定資産税評価額×倍率」で算出します。
この算出方法を倍率方式(ばいりつほうしき)と言い、倍率については国土交通省のホームページで確認することができます。
たとえば、固定資産税評価額が3,000万円、倍率が1.5倍の場合は、下記のように求められます。
3,000万円×1.5倍=4,500万円
多くの別荘地はバブル期を中心に開発され、週末や大型連休などに楽しむだけではなく、将来的に価値の向上を期待して購入する方もいらっしゃいました。
これは「不動産は価値が上がり続ける」という考えによるものでしたが、現在においては少子高齢化や人口の減少、別荘地の需要が少なくなったことにより、別荘地を処分する方が多くなりました。
別荘地は相続前に評価額を確認しておこう
別荘地を相続する場合、相続税が発生し、評価額によって税額が異なるため、別荘地を相続する前に評価額を確認しておくことをおすすめします。
処分方法は下記のように、相続の前後によって異なります。
相続前
相続前であれば、相続放棄を行うことで別荘地を取得せずに処分することができます。
相続放棄を行う際は、負動産や借金など、元の所有者の負債が多い場合が挙げられ、相続が発生することを知ってから3ヶ月以内に選択する必要があります。
相続放棄を選択する場合は、管轄する家庭裁判所に出向くか、下記の書類を郵送して受領してもらう必要があります。
相続放棄の申請書
被相続人の住民票除票、戸籍附票
申述人の戸籍謄本
相続後
相続後に別荘地が不要となった場合は、負動産の処理業者に依頼をすることで別荘地を処分することができます。
元の所有者の遺産が総合的にはプラスで、別荘地だけを処分したい場合におすすめの方法です。
こちらの方法で別荘を処分すると、業者に費用を支払う必要がありますが、光熱費や管理費用などのランニングコストを抑えることができるため、長期的に見るとお得に処分ができる方法です。
おわりに
本記事では、遺産相続により取得する別荘地の相続税評価についてご説明しました。
土地の評価は「路線価方式」と「倍率方式」で算出され、一般的に山間部や郊外などにある別荘地は倍率方式で算出されます。
評価額によって相続税の金額が異なるため、相続放棄や相続後の処分などを検討するためにも、事前に別荘地の相続税評価を確認しておくようにしましょう。
出典:国税庁 路線価図・評価倍率表(https://www.rosenka.nta.go.jp/)
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リゾート・バンク コラム部
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