原野商法の被害|相続・購入した救済措置
原野商法は負動産など、土地としての価値がない土地を売買する詐欺のひとつです。
また、原野商法によって購入した土地を悪用する、二次被害に遭う方が近年増加傾向にあります。
相続や購入時に原野商法に遭った土地だと気づいたときは、どのように対処すれば良いのでしょうか。
本記事では、原野商法の被害に遭って相続・購入したときの救済措置をご紹介します
国民生活センターに問い合わせる
負動産を処分したい場合、まずは国民生活センターに問い合わせてみることをおすすめします。
国民生活センターは国民生活の安定および向上に寄与することを目的として、さまざまな情報の提供や調査を行っています。
原野商法や負動産についても多くの問い合わせが寄せられており、事例とあわせて解決策を掲載しているため、参考になるでしょう。
取得した負動産の処分方法に困ったときは、国民生活センターに問い合わせたりホームページを参考にしたりすることをおすすめします。
参考ページ:独立行政法人 国民生活センターホームページ「より深刻に!「原野商法の二次被害」トラブル-原野や山林などの買い取り話には耳を貸さない!契約しない!-」
(https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180125_1.html)
処分業者に依頼する
原野商法によって購入したり、親族から相続したりすることで取得した負動産は、買い手や譲渡先が見つかりにくいものです。
負動産は一般的な土地と同様に固定資産税や都市計画税が課せられるほか、適切な管理が求められます。
火災や不法投棄といったトラブルが負動産で発生した場合、その所有者に責任が課せられるのです。
そのため、多くの方は自分から負動産を所有したいと思わないことから、買い手や譲渡先が見つかりません。
負担にしかならない負動産を処分するためには、処分業者に依頼することをおすすめします。
処分業者に依頼する際には費用が発生しますが、ランニングコストが発生しなくなるためお得に手放すことができます。
引き渡しに関する手続きの多くは業者が実施してくれるため、手間を最小限に抑えられる点もメリットといえるでしょう。
お問い合わせはこちらから
( https://www.resort-bank.co.jp/contact.html)
相続土地国庫帰属法
相続土地国庫帰属法は、相続や遺贈によって負動産を相続した場合、一定条件を満たすことで国に引き渡すことができる制度です。
対象者が複数人いる場合、その所有者全員が申請する必要があります。
しかし、相続土地国庫帰属法を利用する際には申請と審査を通過する必要があり、下記の条件に該当する場合は引き渡せません。
申請の段階で却下となる土地
建物がある土地
担保権や使用収益権が設定されている土地
他人の利用が予定されている土地
特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
該当すると判断された場合に不承認となる土地
一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
上記より、相続土地国庫帰属法を利用できない負動産は多くあるといえます・
そのため、先述した通り処分業者に依頼したほうが、確実に処分できます。
参考ページ:政府広報オンライン「相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」」
(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202303/2.html)
おわりに
本記事では、相続や購入などによって取得した負動産の処分方法についてご説明しました。
負動産の処分方法に困った際は、国民生活センターに問い合わせてみることをおすすめします。
主な処分方法として処分業者への依頼や、相続土地国庫帰属法が挙げられます。
しかし、相続土地国庫帰属法はさまざまな条件が課せられていることから、処分業者に依頼することをおすすめします。
この記事を書いた人
リゾート・バンク コラム部
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