土地の所有権放棄による帰属や登記簿上の所有者について

土地の所有権放棄による帰属や登記簿上

帰属先や登記簿上


今後使う予定もなく、売却しても微々たる金額にしかならない土地が日本中にあります。
土地は固定資産税などの固定費がかかるほか、敷地内でけがをした場合には賠償責任に問われる可能性があるため、メンテナンスも必要です。
一刻も早く土地を手放したいという方もいらっしゃるかと思いますが、そもそも手放すことはできるのでしょうか?
また、手放した後の帰属先・所有者は誰になるのでしょうか?
今回は、土地の所有権放棄による帰属や登記簿上の所有者についてご説明します。

土地の所有権放棄とは?

土地は、物理的に捨てることができません。
そのため、所有権を移す、というかたちで処分をします。
現在の所有者の観点から、所有権を放棄することを土地の所有権放棄といいます。
民法第二百三十九条二項には「所有者のない不動産は、国庫に帰属する。」とあります。
しかし、条文がないため、現在のところ所有権放棄についてははっきりとしていません。
土地所有権放棄に関する要件の審査や認定を行う機関も現在は設立されていないため、協議のうえ進行している状況です。

所有権放棄した土地の帰属先

土地の帰属先


所有放棄した土地の帰属先については現在も制度の整備や議論が行われています。
先述の民法第二百三十九条二項から、所有権の放棄による土地の管理責任は国になります。
そのため、登記簿上の所有者も国となります。
過去の事例として、遺産相続時に不動産があった場合、相続人全員が相続放棄をした場合は所有者がない土地となります。
その場合、相続債務の弁済などを済ませたらその土地は国庫に帰属します。
一方、地方自治体に贈与の話が上がることもあります。
所有者が土地を適切に利用・管理ができない場合は、国や地方自治体が売却などを推進するべきだ、との意見もあります。
そのような場合、地方自治体が受け入れたのであれば放棄された土地の帰属先は地方自治体になります。
放棄された土地を引き取ったあとは、公園・道路・防災用の土地などに利用されることがあります。

管理責任の所在

管理責任の所在


所有権放棄とあわせて考えなければならないのが、土地の管理責任です。
民法第九百四十条では「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」と定められています。
そのため、所有者が土地を放棄してもすぐにすべての責任から解放されるわけではありません。
所有権を移す土地の手続きが完了するまでにその土地で起きた事故やトラブルは、すべて手続き中の所有者が責任を取らなければなりません。


おわりに

今回は、土地の所有権放棄による帰属や登記簿上の所有者についてご説明しました。
現在の所有者の観点から、所有権を放棄することを土地の所有権放棄といいます。
しかし条文や土地所有権放棄に関する要件の審査や認定を行う機関が設立されていないため、現在でも議論がおこなわれています。

所有権放棄した土地の帰属先は民法上では国になります。
一方で地方自治体に贈与し、公園・道路・防災用の土地などに利用されることもあります。
管理責任は土地放棄の手続きが完了するまで元の所有者が負います。
こちらも民法によって定められています。

今後、利用用途や価値がなくなる土地がさらに増加する可能性があるため、早急な法整備、機関設立が課題です。
土地放棄はあくまで「いらない土地を国や自治体に押し付ける」行為ではなく、正しく管理ができる機関に贈与することを指します。
正しい手続きを行い、正しい機関に贈与することで、これまで自身では不要だった土地が貢献できるようになるかもしれません。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp

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2021年10月18日|コラムのカテゴリー:土地の放棄