民泊や旅館業が認められない別荘地は負動産なのですぐに手放そう

民泊や旅館業が認められない別荘地は負動産

民泊や旅館業が認められない


別荘地は、山間部や海沿いといった場所に設けられる傾向にあります。
大自然に囲まれて、日常の喧騒を忘れてゆっくりと過ごしたいと考える方は多いのではないでしょうか。
また、両親や親族から別荘地を相続した際、自分が利用するのではなく民泊として収益化を検討する方は多くいらっしゃるものです。
本記事では、別荘地を民泊として利用することができるのかについて解説します。

民泊の条件

民泊の条件


所有している別荘地を民泊として利用するためには、民泊に関する法律や自治体のルールを理解する必要があります。
そもそも民泊とは、住宅の一部または全部を旅行者などに対して有償で宿泊サービスを提供することを指します。
近年では訪日外国人やノマドワーカーなど、さまざまな場所で宿泊する方が増加傾向にあります。
かつてはホテルや旅館などを利用していましたが、数に限りがあったりニーズを満たせない場所に建てられていたりしていました。
そこで、日本政府は先述した人々を対象とした、民泊に関する法律である「住宅宿泊事業法」を定めたのです。
こちらは民泊新法と呼ばれるもので、これまで宿泊施設については旅館業法に則る必要がありました。
民泊新法は安全面や衛生面に関する一定のルールを定めており、健全なサービスの普及を図ることが目的です。

民泊新法と旅館業法の違い

  民泊新法 旅館業法(簡易宿所)
所管省庁 国土交通省、厚生労働省,観光庁 厚生労働省
許認可等 届出 許可
住専地域での営業 可能 条例により制限されている場合あり
不可
営業日数の制限 年間提供日数180日以内 制限なし
宿泊者名簿の作成・保存義務 あり あり
玄関帳場の設置義務(構造基準) なし なし
最低床面積、最低床面積
(3.3㎡/人)の確保
最低床面積あり 最低床面積あり
衛生措置 換気、除湿、清潔等の措置、定期的な清掃等 換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置
非常用照明等の安全確保の措置義務 あり あり
消防用設備等の設置 あり あり
近隣住民とのトラブル防止措置 必要 必要
不在時の管理業者への委託業務 規定あり 規定なし

参考ページ:国土交通省ホームページ「はじめに「民泊」とは」
https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/overview/minpaku/index.html

別荘地では民泊が認められない?

別荘地では民泊が認められない


結論として、すべての別荘地を民泊として利用できるわけではなく、自治体によって認められていないところがあります。
たとえば、別荘地として有名な軽井沢の場合、軽井沢町が民泊施設の設置を認めていないことが明記されています。
軽井沢町は国際親善文化観光都市および保健休養地としてのまちづくりを進めており、景観や治安維持に努めているのです。
民泊を設置することで多くの方が軽井沢を利用する可能性がありますが、同時に景観や治安の悪化が懸念点です。
民泊施設のなかには、騒音やゴミ出しなどを発端として近隣住民とのトラブルに発展するところがあります。
これらのトラブルを回避するために、自治体によっては民泊の設置を認めていないところがあることを理解しておきましょう。
民泊として第三者に貸し出せない場合でも、固定資産税の支払いや防犯などの管理が求められます。
そのため、民泊としての利用可否に問わず、価値がない負動産を所有している方は早急に処分することをおすすめします。

参考ページ:軽井沢町ホームページ「民泊施設の設置は認めません」
https://www.town.karuizawa.lg.jp/www/contents/1458017665354/index.html)軽井沢を例に記載

別荘地のより民泊が禁止されている

別荘地によっては管理規約により民泊が禁止されているところもあります。管理規約を確認したり、管理会社に確認すると民泊利用できるのかわかります。

おわりに

本記事では、別荘地の民泊利用について解説しました。
自治体によって民泊利用が認められていない場合、収益化は実現しません。
それでも固定資産税の支払いや物件の管理が求められるため、ランニングコストや時間を消費してしまいます。
別荘地などに負動産を所有している方は、処分業者に相談して早急に手放しましょう

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2024年06月11日|コラムのカテゴリー:別荘・別荘地の処分