原野商法は公序良俗違反?被害に遭った

原野商法は、価値の低い土地を高額で販売する詐欺的な手法で、多くの被害者を生んできました。
いわゆる詐欺行為のひとつであり、このような取引は公序良俗に反する可能性があります。
もしも詐欺被害に遭ってしまった場合は、どのように対処すれば良いのでしょうか。
本記事では、公序良俗の概要や違反となる行為のほか、原野商法との関係性について解説します。
「公序良俗」の概要
公序良俗とは、社会の一般的な秩序や善良な風俗を指す法律用語で、民法第90条 に規定されています。
具体的には、社会の基本的な価値観や倫理観に反しないことを求める内容となっています。
契約や法律行為が公序良俗に反する場合、その行為は無効とされます。
たとえば、犯罪行為を助長する契約や、過度に一方的な不利益を強いる契約などが公序良俗に反すると判断されることがあります。
「公序良俗違反」について

公序良俗違反とは、上記の公序良俗に反する行為や契約を指します。
民法第90条では、「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」と明記されています。
この文章により、社会的に許容されない行為や契約は法的効力を持たないことが定められているのです。
公序良俗違反が認められると、該当する契約や行為ははじめから無効となり、法的な拘束力を持ちません。
その結果、当事者は契約に基づく義務を履行する必要がなくなります。
原野商法と公序良俗違反
原野商法とは、価値の低い土地を高額で販売する詐欺的な商法を指します。
具体的には、開発の見込みがない山林や原野を、「将来価値が上がる」と偽って販売する手口です。
このような行為は、購入者に著しい不利益をもたらすため、公序良俗に反する可能性があります。
近年では原野を販売するのではなく、「手続き費用」や「税金対策」をうたう、二次被害が増加傾向です。
下取り型やサービス提供型、管理費請求型などさまざまな手段で私たちに近寄ってきますが、これらもすべて詐欺行為に該当します。
実際の判例でも、原野商法による契約が公序良俗違反として無効とされたケースがあります。
たとえば、著しく低廉な価格での取引や、知識に明るくない人に対して十分な説明をせずに契約を締結させたことが挙げられます。
このように、原野商法は公序良俗違反として契約が無効とされる可能性があるため、法的手段による救済を求めることができます。
被害に遭ったときの対処法

原野商法の被害に遭った場合、以下の対処法が考えられます。
契約の無効主張
公序良俗違反や詐欺を理由に、契約の無効を主張し、支払った代金の返還を求めることができます。
消費生活センターへの相談
各地の消費生活センターでは、消費者トラブルに関する相談を受け付けており、適切なアドバイスや支援を提供しています。
弁護士への相談
法律の専門家である弁護士に相談することで、具体的な対応策や法的手続きを進めることができます。
法的に無効が認められなかった場合、負動産として所有し続けなければなりません。
固定資産税や都市計画税といった、各種税金や光熱費など、さまざまなランニングコストが発生します。
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処分業者に依頼する際は初期費用が必要になりますが、以降のランニングコストは発生しません。
長期的に見るとお得に処分できるため、早期の処分をおすすめします。
おわりに
本記事では、公序良俗の概要や違反となる行為のほか、原野商法との関係性について解説しました。
公序良俗とは、社会の一般的な秩序や善良な風俗を指す法律用語です。
原野商法をはじめとする詐欺は公序良俗違反となり、場合によっては契約の無効を主張できます。
しかし、法律で無効が認められない場合は自分の財産となってしまいます。
負動産を所有している方は、出費を抑えるため早めに処分しましょう。
監修者
新庄 延行(宅地建物取引士)
リバイブリゾート・システム株式会社・リゾート・バンク株式会社 代表取締役
弊社ではグループ独自の『買取り処分(不動産引き取りサービス)』を提供し、リゾート地域の活性化と循環を目指しながら「別荘地(休眠分譲地含む)引き取り・空き家の再生・販売」をトータルで実践する、不動産会社です。
別荘地、リゾート会員権等、リゾート関連においての長年に渡る豊富な相談実績と実務経験があり、お客様の立場にたちながら臨機応変かつスピード感を持った対応で沢山のお客様から喜ばれています。



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