原野商法の被害に遭った場合警察に相談?

原野商法は、不動産として価値がない土地を売りつける悪徳商法です。
また、「その近くにある土地を購入すれば、原野商法で購入した土地とあわせて高額で買い取る」といった言い回しで詐欺を行う「二次被害」に誘われる可能性があります。
そのようなトラブルに巻き込まれた場合、どのように解決すれば良いのでしょうか。
本記事では、原野商法の被害に遭った場合の解決方法をご紹介します。
「原野商法は警察に相談すれば解決する?
結論として、原野商法の被害に遭った際、警察に相談しても解決しない可能性が高いです。
というのも、金銭の授受や返還に関しては警察が介入できない「民事不介入の原則」に則っているためです。
警察が介入できるのは強盗や恐喝といった刑事事件であるため、原野商法で土地を購入しても解決することは難しいでしょう。
原野商法と民事
野商法とは、価値がない土地の売買を行う契約上では業者と個人間で締結されたものです。
土地の売買に関する契約は当事者間で拘束力を持つことから、無断での契約内容の変更など明確な犯罪行為がない限り警察は介入できません。
警察に対して依頼すること

先述の通り、警察では民事不介入の原則によって原野商法を解決することはできません。
しかし、犯人が逮捕された際に被害額を弁償してもらえる可能性があるため、被害届は提出しておきましょう。
被害額の弁償は加害者の反省を示すものであるため、被害者の心境によっては起訴されなくなったり、情状酌量の余地ありとみなされることによって刑罰が軽くなったりする可能性があります。
刑事事件の際には契約書などの証拠が必要となるため、可能な限り事実を証明できる証拠をそろえておきましょう。
原野商法の罪状

原野商法は刑法246条の詐欺罪に該当します。
詐欺罪は加害者が被害者をあざむき、財産や金銭などを受け取り、価値が無い商品を渡したりそのまま逃げたりといった行為が該当します。
下記、詐欺罪に関する詳細です。
詐欺罪の構成要件
詐欺罪は、下記4点の要件で構成されます。
欺罔行為(きもうこうい)
欺罔行為とは、被害者の財産を加害者へ引き渡すようにウソの情報を伝える行為を指します。
不当に資金を得る「オレオレ詐欺」や、価値がある土地と偽って購入させる原野商法などが挙げられます。
事実と認識が一致しない
事実と認識が一致しない状態とは、被害者の言い分と加害者の言い分が一致しないことを指します。
そのため、相手がだまされていることに気付かなかった場合、詐欺罪の未遂が成立します。
財産上の利益が加害者へ移転する
加害者の甘い誘惑に乗り、財産を渡してしまうことが挙げられます。
他人のクレジットカードを利用したショッピングなどがこちらの要件に該当します。
詐欺罪の罰則
詐欺罪が成立した場合、加害者には10年以下の懲役が科せられます。
参考ページ:刑法 | e-Gov法令検索
(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=140AC0000000045#1054)
詐欺罪で保護する範囲
詐欺罪では、被害者が所有している財産が保護する範囲に含まれています。
つまり、詐欺罪は個人の財産を守り、加害者に罰則を科すための法律であると言えます。
おわりに
本記事では、原野商法の被害に遭ったあとの対処法について解説しました。
詐欺罪のひとつである原野商法や二次被害に遭った場合、民事不介入の原則によって警察に相談しても解決しない可能性が高いです。
しかし、被害届を提出しておくことで被害額を取り返すことができる可能性があります。
原野商法の被害に遭わないように、怪しいと思った勧誘は聞かないようにしましょう。




この記事を書いた人
リゾート・バンク コラム部
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