相続放棄した負動産の管理|責任の所在
終活や生前贈与など、両親や親族から土地や建物を相続することがあります。
利用価値がある場合は相続税や贈与性といった税金を支払い、それらを取得できます。
しかし、利用価値や土地・建物に価値が無い「負動産」の場合、相続放棄を考える方もいらっしゃることでしょう。
本記事では、相続放棄した負動産の管理について、責任の所在や管理方法をご説明します。
「管理責任」とは?
負動産の管理責任とは、相続放棄をしても相続人だった方は次の相続財産の管理人が現れるまで自分の財産のように管理する必要があることを指します。
多くの人は、「相続を放棄したから負動産の管理はしなくても良い」と考えていると思います。
しかし、民法第940条1項では、下記のように定められています。
「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」
つまり、次の所有者が見つかるまで自分の財産のように手入れや管理をする必要がある旨が記載されています。
負動産の管理を怠って放置することで発生した、水漏れや不法投棄といったトラブルの責任は相続放棄した方となり、損害賠償責任を求められる可能性があります。
このように、相続放棄をしても管理責任は残り続けるため、負動産の存在は大きな負担となっています。
管理を怠ることにより発生するリスク
不動産の管理責任を怠ることで、下記のようなリスクが発生します。
損害賠償の請求
負動産を管理しなかったことにより、壁が倒壊したり敷地内で第三者がケガをしたりした場合、被害者から損害賠償を請求される可能性があります。
特に、冬場は水道が凍結・破裂しやすいため、こまめに水を出すなどの管理が必要です。
また、不法投棄の被害に遭った際も、自分でゴミを処分しなければならないなど、さまざまなリスクが存在する点には注意しましょう。
事件の発生
負動産を長い期間空き家にしていると、不良グループや犯罪集団の温床となったり、違法な植物を勝手に栽培されたりします。
最悪の場合、放火されることもあり、それらの被害に遭った際は管理義務がある相続放棄をした方にも責任が問われることがあります。
共犯を疑われる可能性があるため、相続後も注意して管理を行いましょう。
管理責任を放棄するには、業者に依頼しよう
このように、負動産の相続を放棄しても、相続人だった方には多くの負担と責任が発生します。
これは次の所有者が現れるまで続くものであり、場合によっては長期間自分で管理をしなければならないことがあります。
また、管理義務を怠ると損害賠償を請求されたり、犯罪グループなどの事件に巻き込まれたりする可能性があるため、管理の手間と時間が発生します。
そのような場合、当社のような業者に負動産の処分を検討してはいかがでしょうか。
負動産は遠方や山間部など、不自由な場所にあることが多いため、なかなか買い手が付かない傾向にあります。
また、管理費や固定資産税といったランニングコストは家計を圧迫するものです。
処分業者に費用を支払って手放すことで、それ以降のランニングコストが発生しないため、負動産を所有している方は検討をおすすめします。
おわりに
今回は、別荘の手放しに関する、現状や手放し方についてご説明いたしました。
市場性のなくなってしまった土地や別荘を手放す理由としては、使用していないにもかかわらず、発生してしまう維持費をなくす為であることがほとんどではありますが、また重くのしかかる所有者責任から解放されたいという方も非常に多いのではないでしょうか。
家計を圧迫するような土地や別荘、子供に残したくない「負動産」をお持ちの方は、今回案内をした処分方法について考えられてはいかがでしょうか?。
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