別荘地を相続する際に複数名相続者がいる際に行われる遺産分割とは?

別荘地を相続|複数名相続者がいる遺産分割

別荘地を遺産分割


別荘地などの不動産を所有している両親や親せきが逝去した際、遺産を引き継ぐ・引き継がないといった選択を迫られます。
複数人の相続人がいる場合、遺言や協議によって誰がどの遺産を引き継ぐのかを決めます。
お金などは均等に分配しやすいものですが、分割することができない不動産などはどのように相続するのでしょうか。
本記事では、別荘地を相続する際に複数名相続者がいる場合に行われる遺産分割についてご説明します。

「遺産分割」とは?


遺産分割とは、複数の相続人がいるときに関係者間で遺産を分ける手続きを指すものです。
逝去した被相続人が書き残した遺言に沿う方法と、相続人同士の取り決めによって誰がどの遺産を引き継ぐかが決まります。
遺言書がある場合はその内容が最優先で採用されますが、遺言書がない場合は民法により相続人全員が共有となるのです。
その際、相続人同士で協議をしてから調停に進み、審判を通じて遺産の共有状態が取り決められます。
遺産分割の特徴として、相続が決まってからいつまでといった期限が決められていないことがあります。
しかし、別荘地などの不動産は分け方があいまいになるといったトラブルも含んでいます。

遺産分割の種類

遺産分割の種類


こちらでは、遺産分割に含まれる4つの分割方法をご紹介します。

現物分割(げんぶつぶんかつ)

現物分割とは、手に取ったり触れたりするような現物の遺産を、特定の人に相続してもらうことを指します。
現物の価値が大きかったり小さかったりする場合は、売却して換金したのちに調整を行うことがあります。

換価分割(かんかぶんかつ)

換価分割とは、相続財産を売却して換金してから相続人に分割する方法を指します。
現物分割では難しい場合に採用される方法ですが、処分費や譲渡取得税などを考慮しなければならないといった注意点があります。

代償分割(だいしょうぶんかつ)

代償分割は土地を長男に譲渡し、次男や長女などに相続分以上の財産を取得してもらう方法です。
先述した現物分割と換価分割の特徴を合わせたような相続方法で、価値がある不動産を手放したくないときに採用されます。

共有分割(きょうゆうぶんかつ)

共有分割は不動産や有価証券といった遺産を、複数の相続人間で共有して相続する方法になります。
ひとりの相続人が逝去した場合、新たな相続人に名義が変わっていきますが、問題の先送りになる可能性が高い相続方法です。

遺産分割の進め方

別荘の手放し方


こちらでは、遺産分割の進め方をご紹介します。

1. 遺言書の有無を確認する
遺産相続の際に最優先されるのが、被相続人が書き残した遺言書の内容です。
遺言書がある場合は、原則として記載内容の通りに遺産分割を行います。
2. 相続人の調査・把握
遺産分割の協議を行うためには、相続人全員が参加しなければならないため、対象者を確認しなければなりません。
3. 財産状況の調査・把握
財産状況の調査・把握では、被相続人がどのような財産を残しているのかを調べます。
調査にヌケモレがあった場合、後述する話し合いを何度もやり直さなければならなくなります。
4. 分け方の話し合い
相続人が集まったあとは、誰がどの遺産を引き継ぐのかを話し合います。
円滑に遺産分割を進行するために、弁護士を挟むことをおすすめします。
5. 遺産分割協議書の作成
相続する遺産が決定したあとは、公的文書として誰がどの遺産を相続するのかなどを残します。
6. 名義変更
最後に、相続した遺産の名義を被相続人から相続人に変更して遺産分割は完了となります。

おわりに

本記事では、別荘地のように分割して相続ができない遺産を相続する際に行われる遺産分割についてご説明しました。
遺産分割は複数人の相続人間で、誰がどの遺産を引き継ぐのかを話し合ってから行う手続きを指します。
下記4種類の分割方法があり、当事者間で最適な分割方法を選ぶことが重要です。
 現物分割
 換価分割
 代償分割
 共有分割
相続人間でトラブルにならないように、弁護士を間に入れてスムーズに相続を行いましょう。

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2023年12月08日|コラムのカテゴリー:別荘・別荘地の処分