別荘を手放したい!処分するには?
不動産のなかには、物件としての価値がなく、売却も譲渡もできないような「負動産」があります。
負動産は山間部や海沿いといった、人里離れた場所にあることが多く、所有者ですらなかなか足を運べないことがあるものです。
しかし、管理を怠ると近隣住民に迷惑を掛けたり、景観を損なったりするため、定期的なメンテナンスが必要です。
特に、建物の老朽化はさまざまな危険性を含んでいるため、倒壊は防がなければならない問題のひとつとなります。
本記事では、負動産に見られる建物の老朽化と起こりうる問題について解説します。
負動産となる建物の特徴
負動産となる建物には、下記のような特徴があります。
築年数が古い
負動産となる建物が持つ特徴のひとつとして、築年数が古いことが挙げられます。
国税庁によると、木造戸建て住宅の法定耐用年数は22年であり、時期が近くなると修繕が必要です。
また、法定耐用年数に達する前に、さまざまな設備にガタが来る可能性が考えられます。
しかし、残念ながら法定耐用年数を過ぎた・近くなった物件には資産価値がほとんどなく、負動産となってしまうのです。
旧耐震基準で建てられている
旧耐震基準とは、1981年以前に設けられている法律で、それ以降は「新耐震基準」と呼ばれます。
新耐震基準は旧耐震基準よりも厳しい条件が求められているため、旧耐震基準で建てられた建物のほうが危険ということになります。
下記、旧耐震基準と新耐震の違いの一例です。
旧耐震基準:中規模の地震で倒壊しない
新耐震基準:中規模の地震でほとんど損傷せず、大規模の地震で倒壊・崩壊しない
負動産で起こりうるトラブル
こちらでは、負動産で起こりうるトラブルをご紹介します。
自然災害などによる倒壊
日本では台風や地震といった自然災害が発生しやすい国であり、耐久性が低い家屋ほど倒壊の危険性が高くなります。
新耐震基準で建てられた、築年数が浅い物件の場合は一定の災害にも耐えることができます。
しかし、旧耐震基準で建てられた建物は倒壊や建材が吹き飛ばされるといったリスクが高い傾向にあります。
そのため、負動産は所有者だけではなく、近隣住民の生命も危険にさらす可能性がある点にも注意が必要です。
不法侵入
長年使われていない、手入れがされていない負動産は、犯罪者や不良などが不法侵入をする対象となる可能性が高いです。
そのなかで犯罪が行われると、所有者にも責任が問われることがあり、対応が求められるかもしれません。
また、不法侵入したときに貴重品や物品の盗難や不法投棄といった、自身の財産を荒らされる危険性も含まれます。
管理を怠ってしまうことが、このような犯罪や被害を起こす原因となるのです。
取り返しがつかないトラブルになる前に処分しよう
このように、負動産を所有しているとさまざまなトラブルを招く要因となります。
残念ながら、負動産を活用してプラスの財産とするためには多額の費用が必要であり、必ず成功するとは限りません。
遠方にある負動産は管理が難しく、かといって放置し続けると先述したトラブルを招いてしまいます。
そのため、負動産を相続・譲渡されたときは処分業者に依頼して手放すことをおすすめします。
処分時には一定額の費用が必要ですが、所有者が業者に代わるため責任から解放されます。
負動産の処分にお困りの方は、お気軽に当社へご相談ください。
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おわりに
今回は、別荘の手放しに関する、現状や手放し方についてご説明いたしました。
市場性のなくなってしまった土地や別荘を手放す理由としては、使用していないにもかかわらず、発生してしまう維持費をなくす為であることがほとんどではありますが、また重くのしかかる所有者責任から解放されたいという方も非常に多いのではないでしょうか。
家計を圧迫するような土地や別荘、子供に残したくない「負動産」をお持ちの方は、今回案内をした処分方法について考えられてはいかがでしょうか?。
この記事を書いた人
リゾート・バンク コラム部
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