原野商法も含まれる詐欺罪とは?被害
原野商法には不動産として価値がない「負動産」を売りつけたり、手数料をだまし取ったりする「二次被害」が含まれます。
バブル期には原野商法が、現在では二次被害に遭う方が多くいらっしゃるもので、頭を悩ませています。
いずれも詐欺罪に該当する行為ですが、原野商法や二次被害以外にはどのようなものが含まれているのでしょうか。
本記事では、原野商法も含まれる詐欺罪について、被害に遭わない方法とあわせて解説します。
「詐欺罪」とは?
詐欺罪とは、人をだまして財産や利益を得ることに対する法律で、下記の要件で構成されています。
人をだます行為
被害者の錯誤
被害者による交付行為
財産・財産上の利益の移転
これらは個人間で行われるものや、企業をはじめとする組織対人で行われることがあります。
詐欺罪にはさまざまなものが含まれており、詐欺をはたらいた者には下記のような罰則が下されます。
電子計算機使用詐欺 :10年以下の懲役
背任 :5年以下の懲役または50万円以下の罰金
準詐欺 :10年以下の懲役
このように、詐欺をはたらいた者にはいずれも厳しい罰則が下されることがお分かりいただけると思います。
詐欺罪に該当する行為
欺罪は、犯人が被害者を「故意に」だます意図があったことで立証されます。
そのため、状況によっては立証が難しいことがあるのです。
下記は、詐欺罪として立証される可能性が高い行為といえます。
原野商法
原野商法は、不動産としては無価値な「負動産」を、消費者に売りつける詐欺行為です。
うたい文句としては「○○が開発予定なので、今後価格が高騰する」などが含まれています。
現在の地価を知りたいときは、国土交通省のページを参照することで知ることができます。
うたい文句や価格が怪しい土地を提案されたときは、その場で決めずに一度調べる時間を設けましょう。
参考ページ:国土交通省ホームページ「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」
(https://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0)
無銭飲食
実は、無銭飲食も詐欺罪に該当する行為なのです。
いかにも支払いの意思があるように見せかけて、実は支払い能力がなかったということで、お店をだましていることが要因です。
対策としては前払い制やキャッシュオンなどになり、近年ではこれらを採用する店舗は多くなりました。
株式投資詐欺
株式投資は企業が発行する株式を購入し、高値が付いたときに売却する投資方法のひとつです。
株式運用を生業とする業者は多くありますが、なかには未公開株や上場などを装う詐欺業者も存在します。
一般客が知りえないような情報を流し、金銭をだまし取ることで詐欺業者は利益を得ます。
詐欺に遭わないための対策
詐欺に遭わないためには、怪しい電話や訪問があったときにひとりで悩まず、家族や友人に相談しましょう。
前提として、電話越しにお金の話をされたときは、詐欺の可能性が高いです。
警察や銀行員がキャッシュカードを預かったり、振り込んで欲しいといったりすることはまずありません。
また、詐欺被害に遭ったときは証拠が重要になるため、録音をしておくことも有効です。
「ここで即決すれば…」といううたい文句も詐欺である可能性が高いため、きっぱりと断りましょう。
おわりに
本記事では、詐欺罪に該当する行為と対策についてご説明しました。
詐欺罪は人をだますことによって利益を得るものであり、詐欺罪の判決が下ると懲役や罰金が科せられます。
原野商法や無銭飲食、株式投資詐欺といったものが詐欺罪に該当する行為です。
対策としては、個人で悩まずに複数人に相談する、その場で即決しないことが挙げられます。
少しでも怪しいと感じたときは、ひとりで悩まずにまずは家族や友人に相談してみましょう。
この記事を書いた人
リゾート・バンク コラム部
私たちは、リゾート物件の『買取り処分』を専門とする、所有者様の問題解決のお手伝いをする会社です。
リゾート物件の処分に役に立つ情報を発信しております。
リゾート物件の処分についてお気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ 0120-152-993