原野商法の二次被害にはさまざまなタイプがあるため注意しておこう

原野商法の二次被害のさまざまなタイプ

原野商法の二次被害のタイプ


原野商法は、バブル期などに横行した詐欺のひとつで、無価値な土地を売りつけるものを指します。
近年では原野商法で取得した無価値な負動産の所有者に対して、「二次被害」と呼ばれる詐欺に遭う方が多くいらっしゃいます。
しかし、二次被害にはさまざまな種類があるため、詐欺に遭わないためにはそれぞれの特徴を理解しておく必要があります。
本記事では、原野商法の二次被害に含まれるさまざまなタイプについてご説明します。

下取り型

下取り型とは、原野の所有者に対して「高額で買い取ります」といったうたい文句で近寄り、詐欺を行う型を指します。
一見所有者にメリットしかないように感じますが、そのためには下記のようなトラブルを招くことがあります。
 契約内容を再確認してみると、原野の購入・売却に関する契約だった
 山林を売却する際の担保としての土地と説明されたが、実は別の山林の購入契約だった
 クーリングオフをしても返金されない
 売却に関する費用を工面するために、追加で資金や自宅の売却を要求された など

いずれにしても、原野を手放すために追加の費用や、新たな負動産の購入を迫られたりする傾向にあります。
また、詐欺に遭ったと思い業者に連絡をしても、連絡が取れなかったりクーリングオフに対応しなかったりすることが多いです。
そのため、下取り型の二次被害に遭わない方法として、甘い話に乗っからないことが挙げられます。
興味がある話を持ち掛けられても、その場で即決せずにじっくりと考える時間を設けることが重要です。
少しでも怪しいと感じたときは、自分で解決しようとするのではなく、国民生活センターなどに相談することをおすすめします。

サービス提供型

サービス提供型


サービス提供型の二次被害とは、所有している原野を購入したい人がいるといったうたい文句を利用した詐欺です。
売却を行うために、先に測量や整地の費用を請求されてから、費用を支払ってもなんの連絡もないことが多いです。
一般的な土地の売買では、先に測量や整地に関する費用を請求することはほとんどありません。
また、山間部など整地がされていないような原野では、測量をせずに登記簿に記載された情報で売買することが一般的です。
サービス提供型の被害に遭わないためには、「購入したい人がいる」といった話に乗らないことが挙げられます。
測量費を請求されたとしても、「原野なので登記簿の情報で売買するのでは?」と確認することをおすすめします。
それでも食い下がってくる業者に対しては、いったん検討するからといった理由をつけて国民生活センターなどに相談しましょう。

管理費請求型

管理費請求型


二次被害のなかには、原野の売買だけではなく維持・管理という名目でお金をだまし取る詐欺が含まれています。
こちらは、ある日突然「現在所有している負動産の管理費用が数年分溜まっている」といった名目で、支払いを要求されます。
請求の根拠が不明確であり、そもそも原野を所有していない方がいらっしゃるため、詐欺と分かりやすいと思います。
それでも、それらしい言葉を並べてくる可能性があるため、いったん電話を切るなどして所有権などを確認すると良いでしょう。
所有している場合でも、管理を依頼した覚えがないときは毅然として対応することで、詐欺被害に遭わなくて済みます。

おわりに

本記事では、原野商法の二次被害に含まれるさまざまなタイプについてご説明しました。
二次被害のなかには下取り型やサービス提供型、管理費請求型といったさまざまなタイプが含まれています。
被害に遭わないためには、ひとりで悩まない、いったん時間を置く、国民生活センターに相談することなどが重要です。
二次被害に遭わないためにも、負動産を所有しているときは早めに処理しておくことをおすすめします。

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2024年04月23日|コラムのカテゴリー:原野商法