所有している別荘地を放置するといわくつき物件になるかも

別荘地を放置するといわくつき物件になる

別荘地を放置


山間部や海沿いといった、人通りや用途が少ない土地は価値が低いため、「負動産」となってしまう可能性が高いです。
負動産は売却が難しいにも関わらず、一般的な不動産と同様に固定資産税などが発生するため、早急な処分が必要です。
また、負動産を長期間放置することによって、「いわくつき物件」となる可能性が高くなってしまいます。
本記事では、所有している別荘地を放置するといわくつき物件になるかもしれない理由について解説します。

「いわくつき物件」とは?

いわくつき物件とは、入居者が亡くなってしまった物件を指すもので、国土交通省によって下記のように定義されています。

人の死に関わるもの
殺人、自殺、自然死・病死・孤独死などが発生した施設

嫌悪施設に関わるもの
近隣の病院、火葬場、ゴミ屋敷、新聞販売所など嫌悪感を催す施設

いわくつき物件は本来、新たな入居者が不快に感じてしまうことから「心理的瑕疵物件」と呼ばれます。
たとえば、老人の孤独死や特殊清掃が必要な状況だった物件は、心理的瑕疵物件に該当する可能性が高いです。
いわくつき物件にはさまざまな背景がありますが、多くの場合入居予定者が不快になってしまうため成約に至りません。
こちらは新築・中古に限らず全不動産に該当する要素であり、不動産業者は紹介時に説明する必要があります。
販売図面に「告知事項あり」と記載されているものは、いわくつき物件である可能性が高いです。
また、売買契約書に告知事項を記載した物件状況報告書を添付し、さらに口頭で補足説明しなければなりません。
このように、いわくつき物件は売り主・買い主問わず、多くの方に不利益が発生する負動産といえます。

参考ページ:国土交通省ホームページ「不動産取引における心理的瑕疵について」
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001405335.pdf

別荘地を放置するリスク

別荘地を放置するリスク


別荘地を長期間放置することによって、下記のようなリスクが発生します。
 固定資産税をはじめとするランニングコストが発生し続ける
 特定空き家に指定される
 草木が生えっぱなしになり景観を損なうだけではなく、近隣住民を危険にさらす
 不法投棄
 不法侵入

いわくつき物件に焦点を当ててみると、不法侵入により違法に生活を送られる可能性があります。
家がない方や犯罪者など、所有者が知りえない第三者が違法で生活をしていることは少なくありません。
また、そのような方が別荘地内で逝去してしまうと、その別荘地はいわくつき物件になってしまうのです。
現代では別荘地は資金面や利便性の観点から購入しない方が多い傾向にあるため、負動産になる可能性が高い物件です。
いわくつき物件になってしまった別荘地はこれまでよりも価値が下がってしまい、誰も買ってくれなくなります。

いわくつき物件の価値

いわくつき物件の価値


結論として、いわくつき物件の価値は同条件の不動産よりも低くなります。
先述した条件に該当する物件は多くの方が不快に感じるため、価格を下げなければ販売・売却が難しいです。
また、人災が発生した際は使っていない物件にも関わらず、高額な修繕費用が発生する可能性があります。
そのため、負動産を所有している方はこれ以上の出費を防ぐために、業者へ依頼して早急に処分しましょう。
業者に依頼する際には初期費用が発生しますが、以降のランニングコストや不正利用が発生しなくなります。

おわりに

本記事では、別荘地といわくつき物件の関係性について解説しました。
いわくつき物件は人の死に関わったり嫌悪施設に関わったりする負動産であり、売却が難しい不動産です。
別荘地については違法に入居した方が敷地内で逝去したり、修繕が必要になったりするリスクがあります。
これらは使わない別荘地を所有していることにより発生するリスクであり、早急に処分することをおすすめします。

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2024年07月04日|コラムのカテゴリー:別荘・別荘地の処分