遺産分割協議とは?原野商法で取得した土地
両親や親族が亡くなった際に、法的な効力を持つ遺言状がなかった場合、誰がどの遺産を引き継ぐかの協議を行います。
その際に親族間でトラブルに発展することも少なくはなく、時として絶縁レベルにまで発展することもあるのです。
親族間で納得したうえで遺産を分割するためには、どのように話を進めれば良いのでしょうか。
本記事では遺産分割協議とはどのようなものなのかについて、原野商法で取得した土地はどう分けるのかとあわせてご紹介します。
遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、相続対象となる遺族全員で、遺産の分け方について話し合う手続きになります。
本来であれば逝去した被相続人が生前に、法的効力を持つ遺言状を作成することで、分割先を決定します。
しかし、事故や病気などにより、遺産相続に関する情報を残さないまま亡くなられた場合は、遺産分割協議を行います。
対象となる相続人は下記であり、全員が話し合わなければなりません。
配偶者
子息
孫
父母や祖父母などの直系尊属
甥・姪
このうち、配偶者と子息は常に相続人になります。
もしも配偶者や子息がいない場合、被相続人の父母や兄弟姉妹、甥・姪などが対象に選ばれます。
遺産分割協議の進め方
遺産分割協議は、下記の流れで進行します。
遺言書の有無を確認する
相続人を調査する
相続財産を洗い出す
遺産分割協議を行う
遺産分割協議書を作成する
各人が相続する財産の名義変更を行う
このうち、最もトラブルが発生しやすいポイントは「遺産分割協議書を作成する」になります。
遺産のなかには現金や不動産などの正の財産だけではなく、借金などの負の遺産も含まれています。
相続人一同は、これらの遺産を誰が相続するのかを話しますが、多くの相続人は正の遺産を欲するものです。
テレビドラマなどで相続に関してもめているシーンは、この遺産分割協議となります。
これらをスムーズに行うためには、仲介人として弁護士を雇用することがおすすめです。
弁護士であれば法的に誰が権利を持っているのか、法的に問題がないのかなどを中立の立場で立ち会ってくれます。
前提として、遺言書を残していた場合はその内容に従って相続人や相続する遺産が決まります。
原野商法で取得した土地はどうなる?
先述の通り、遺産のなかには不動産が含まれており、そのなかには原野商法で取得した土地も含まれることがあります。
原野商法で取得した土地は不動産として無価値な、いわゆる「負動産」であることが多いです。
遺産のなかでは負の遺産となる負動産も、相続放棄をしない限りは相続人の誰かが相続しなければなりません。
相続の際には相続税が発生するため、できれば故人が生前のときに処分をしておきたいものです。
当社では負動産をはじめとした、無価値な不動産の処分を承っています。
生前に遺産を整理したいときは、ぜひ当社にご相談ください。
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原野商法で取得した土地を放置するとどうなる?
現在では不動産の登記は法律で義務付けられるようになりましたが、かつては負動産をそのまま放置する人がいました。
法律上、持ち主が不明な土地でも、勝手に改築や土地開発を行うことは許されておらず、地域活性化の阻害要因となります。
しかし、何らかの方法で土地の持ち主や相続人が判明したとき、滞納している固定資産税の納税が求められます。
そのため、負動産であっても相続をした場合、必ず登記を行いましょう。
おわりに
本記事では、遺産分割協議について解説しました。
遺産分割協議とは、相続対象となる遺族全員で、遺産の分け方について話し合う手続きになります。
下記の流れで進行しますが、トラブルを避けるために弁護士に仲介してもらうことをおすすめします。
遺言書の有無を確認する
相続人を調査する
相続財産を洗い出す
遺産分割協議を行う
遺産分割協議書を作成する
各人が相続する財産の名義変更を行う
原野商法で取得した負動産は無価値であることから、可能であれば故人が生前に処分しておくことをおすすめします。
この記事を書いた人
リゾート・バンク コラム部
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