【2024年版】相続土地国庫帰属制度で負動産が国に返納できた?

2024年|負動産の相続土地国庫帰属制度

負動産の相続土地国庫帰属制度


相続土地国庫帰属制度は2023年4月27日から始まった、相続などで取得した土地の所有権を国庫に帰属させる制度です。
相続した土地の維持・管理や活用に関する負担軽減と、所有者不明の土地をなくすことを目的として施行されました。
日本には不動産としては無価値な「負動産」を所有している人が多いことから、相続土地国庫帰属制度は注目度が高かったのです。
本記事では、2024年度は相続土地国庫帰属制度で、どれくらいの負動産が国に返納できたのかについて解説します。

施行後の推移

相続土地国庫帰属制度に関する数値については、法務省や政府の公報で公表されています。
下記は相続土地国庫帰属制度施行後の推移です。

申請件数

2024年9月30日現在、申請件数の総数は2,697件です。
土地別で見ると田畑:998件、宅地:967件、山林:432件、その他:300件になります。
これらの結果より、活用方法が分からない土地の2/3以上は田畑や宅地であるといえます。

帰属件数

同期間で帰属できた土地は868件であり、内訳は宅地:345件、農用地:280件、森林:33件、その他:210件です。
そのため、申請のうち1/3程度しか承認されていない、ということになります。
なお、相続土地国庫帰属制度では申請したすべての土地を国庫に帰属できるわけではなく、下記の条件をクリアしなければなりません。

申請の段階で却下となる土地

 建物がある土地
 担保権や使用収益権が設定されている土地
 他人の利用が予定されている土地
 特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

該当すると判断された場合に不承認となる土地

 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
 その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

却下・不承認件数

同期間における却下件数は44件、不承認件数は36件です。
また、自治体や国の期間によって有効活用方法が決定したり、引き受けの申請があったりした場合は審査の取り下げが行われます。
取り下げ件数は407件であり、全体の15%程度になります。

参考ページ:法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の統計」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html

結局、制度を利用するべき?

制度を利用するべき


先述の通り、相続土地国庫帰属制度にはさまざまな条件が設けられており、それらをクリアしなければ国庫に帰属できません。
そのため、これらの条件をクリアしている場合は使用するべきですが、怪しい場合は利用するべきではないといえます。
審査には土地一筆当たり1万4,000円のほか、10年分の土地管理費用が必要になります。
「宅地」「農用地」「その他」の負担金は、面積にかかわらず原則として20万円を支払わなければなりません。
このように、審査を通過できない可能性がある土地の場合、最低でも審査料が必要になるため、申請しないほうが良いでしょう。

制度を利用できない・不承認の場合は業者に相談しよう

制度を利用できない・不承認の場合


相続土地国庫帰属制度を利用できない・不承認の場合、当社のような負動産の処分業者への相談をおすすめします。
相続土地国庫帰属制度を利用する場合と同様に、処分時には一定の費用が必要になりますが、以降は費用が発生しないため、お得に処分ができます。
「審査に落ちるかも」「ムダな出費を抑えて処分したい」ときは、ぜひご相談ください。

お問い合わせフォームはこちら

おわりに

本記事では、2024年度の相続土地国庫帰属制度について解説しました。
2024年9月30日現在、申請件数の総数は2,697件です。
帰属できた土地は868件であり、内訳は宅地:345件、農用地:280件、森林:33件、その他:210件になります。
同期間における却下件数は44件、不承認件数は36件、取り下げ件数は407件だと法務省が公開しています。
相続土地国庫帰属制度にはさまざまな条件が設けられており、それらをクリアしなければ国庫に帰属できません。
相続土地国庫帰属制度のご案内(申請の手引き)にも【別荘地の場合】別荘地管理組合等から管理費用が請求されるなどのトラブルが発生する土地ではありません。(法第5条第1項第4号)と記載があります。
制度を利用できない・不承認の場合は、当社のような負動産処分業者へ相談してみましょう。


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2024年11月05日|コラムのカテゴリー:負動産の処分