農地が負動産となる理由や売れない理由について解説

農地が負動産となる理由や売れない理由

農地が負動産となる理由


農林水産省 の調査によると、令和4年において農業は市場規模が4兆7,920億円規模の産業であり、私たちの生活に密接にかかわっています。
しかし、農業従事者は年々減少傾向にあり、また主な労働者としては高齢者が活躍しているのが現状です。
後継者不足や相続などによってかつて農場だった場所は、価値を生まない「負動産」となってしまうことがあります。
本記事では、農地が負動産となる理由や売れない理由について解説します。

農地が負動産となる理由

農地は、農地法第2条第1項より「耕作の目的に供される土地」であり、作物を栽培・収穫して売買や自給自足をする土地です。
法律によって上記の通りに定義されていることから、農地に家を建ててそこに住むことはできません。
下記は農地が負動産となる理由の一例です。

新規参入者が少ない

農林水産省の調査によると、平成27年の新規就農者数は65,030名、令和5年は43,460名と発表しており、減少傾向にあります。
農業で生計を立てるためには広大な農地だけではなく、専門的な知識が必要となることが要因と推測されます。
また、農業が自然の影響を大きく受ける産業であり、収入が不安定になりやすい点も懸念点といえます。

農業でしか使えない

先述の通り、農地は法律によって農業でしか使うことができず、居住や売買のための施設を建てて運用することができません。
第三者に貸し出すことはできますが、その際に発生したトラブルや事故は所有者の責任となることが多いです。
広大な土地の用途が農業しかないということを不便に感じるため、農地が負動産になってしまうと考えられます。

アクセスが不便なケースが多い

農業は広大な土地が必要になることから、市街地や都心部ではなくベッドタウンや山間部などに設けられていることが多いです。
山間部は自宅からのアクセスが不便で、長時間かけて移動しなければならないことが多いため、利用頻度が低くなる傾向にあります。
買い手のほうで費用対効果が合わないと判断した場合、売れ残るため負動産として手入れが行き届かないのです。

農地が売れない理由

農地が売れない理由


こちらでは、農地が売れない理由をご紹介します。

原則として農地従事者しか取引相手にできない

農地は農業にしか使ってはいけないため、売却先については原則として農地従事者しか対象にできません。
しかし、農地従事者は減少傾向にあることから、徐々に売却相手が少なくなっている状態です。
新規参入者が少ないことも要因であり、一般的な土地よりも買い手が少ないため、なかなか手放すことができないのです。

維持・管理が大変

農地は自然を育む土地である反面、手入れを怠ると雑草が生えっぱなしになってしまいます。
また、人里から離れた場所にある農地については、不法投棄に関するリスクにも注意しなければなりません。
不法投棄に遭った場合、犯人を特定できなければ土地の所有者が処分をしなければならないため、大きなデメリットといえます。

地目の変更方法

地目の変更方法


農地を農地従事者以外に渡す際には、地目を変更する必要があります。
地目とは不動産登記法で決められている、20種類以上にもわたる土地の種類です。
地目は、下記の手順で変更することができます。

1. 下記の書類を用意する
 土地地目変更登記申請書
 除籍謄本、相続人の戸籍謄本と住民票
 農地転用の許可書や届出書
2. 上記書類を記載後、法務局に提出する
農地の場合、農業委員会の許可証や届出書を添付する

とはいえ、地目を変更したからといって必ずしも買い手がつくとは限らず、取り越し苦労となることがあります。
そのため、農地を相続・贈与された際は、当社のような処分業者に処分を依頼しましょう。

おわりに

本記事では、農地が負動産となる理由や売れない理由について解説しました。
農地は、新規参入者が少ない・農業でしか使えない・アクセスが不便なケースが多いことが起因して負動産になることがあります。
原則として農地従事者しか取引相手にできない、維持・管理が大変といった理由から、なかなか買い手がつきません。
「負動産」となった農地を相続・贈与を受けた場合、最小限の出費で済ませられるように早急な処分をおすすめします。

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2024年12月13日|コラムのカテゴリー:負動産の処分