使わない別荘地の固定資産税について
別荘地は自然に囲まれて、ゆっくりとした時間を過ごせるため、あこがれている人もいる土地です。
また、両親や親族から相続・譲渡によって別荘地を取得した、という人もいることでしょう。
しかし、実際に別荘を所有してみると意外と使わなかったり、管理が面倒に感じたりするものです。
本記事では、別荘地の固定資産税やセカンドハウスとの違いなどについて解説します。
別荘地にかかる固定資産税
固定資産税とは、毎年1月1日時点で不動産を所有している人に課せられる税金になります。
マイホームや別荘に限らず、所有している土地すべてに課せられる税金であり、納付先はその不動産がある市町村です。
固定資産税は固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)で算出できます。
固定資産税評価額とは、各市町村によって定められた、不動産の価値を現す価格になります。
役所にある固定資産税台帳や納税通知書に添付されている課税証明書から確認できます。
標準課税については、上記では1.4%と記載されていますが、こちらの率は各自治体によって異なります。
また、不動産の固定資産税を産出するためには、土地と建物それぞれで考えなければなりません。
下記は土地と建物それぞれの固定資産税評価額の算出方法です。
土地の固定資産税評価額:公示地価×70%
建物の固定資産税評価額:建物部分の価格×70%
たとえば、1,000万円の別荘地と500万円の別荘だった場合、下記のように算出します。
土地の固定資産税評価額:1,000万円 × 70% = 700万円
建物の固定資産税評価額:500万円 × 70% = 350万円
それぞれを合計すると、固定資産税評価額は1,050万円となり、こちらに1.4%を掛け合わせると固定資産税を算出できます。
その結果、固定資産税は1,050万円 × 1.4% = 14.7万円になるのです。
なお、固定資産税評価額の「70%」は、自治体の評価替えの際に時価の7割程度になることが由来となっています。
別荘とセカンドハウスの違い
セカンドハウスとは、普段暮らしている家とは別に、月に1日以上居住する持ち家を指します。
別荘や別荘地と混同されがちなセカンドハウスですが、別荘は法律によって下記のように定義されています。
日常生活の用に供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分のうち専ら保養の用に供するもの
つまり、セカンドハウスは普段暮らしている家と同様の機能を持つもので、別荘は保養を目的としている点が異なります。
別荘地は保養が目的であることから必要不可欠なものではないため、税制上の優遇措置を受けることができません。
そのため、別荘地はセカンドハウスよりも固定資産税が高くなるのです。
参考ページ:法務省ホームページ「地方税法施行令(第四節 第三十六条)」
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325CO0000000245)
使わない別荘地は早急に処分しよう
このように、別荘地は税制上の優遇を受けられないことから、セカンドハウスよりも高い固定資産税を支払わなければなりません。
年に数回使うか使わないかの別荘地に、毎年高額な固定資産税を支払いたいという人は少ないのではないでしょうか。
とはいえ、使わなかったり手入れを怠ったりすると劣化が進行し、買い手がつかなくなります。
使用頻度が少なく、ランニングコストが負担になっている際は当社のような処分業者に処分をご依頼ください。
処分時には処分費が発生しますが、ランニングコストは発生しないため、長期的に見るとお得に手放せるのです。
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おわりに
本記事では、別荘地の固定資産税やセカンドハウスとの違いなどについて解説しました。
別荘地に限らず、不動産には「固定資産税評価額 × 1.4%」の固定資産税が課税されます。
セカンドハウスは一般家屋と同様の機能を持ちますが、別荘・別荘地は保養を目的としているため、税制上の優遇を受けられません。
固定資産税などのランニングコストを負担に感じたときは、別荘地の処分を検討しましょう。
この記事を書いた人
リゾート・バンク コラム部
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