不動産における「重要事項説明書」とは?
不動産は、居住目的以外に資産として保有する方も多くいます。
しかし、原野商法により取得した「負動産」は、利用用途がないため資産としての価値は非常に低い、もしくはほとんどなく、居住用としても使いにくいといった特徴があります。
負動産を取得しないためには、不動産を購入する段階で負動産かどうかを見極めることが重要になります。
そこで本記事では、不動産取引の際に交わされる重要事項説明書が、原野商法による負動産の見極めに有効なのかを解説します。
「重要事項説明書」とは?
不動産における重要事項説明書とは、不動産取引において条件など重要な事項を記した書類を指します。
契約前に買い主に書面を交付したうえで、宅地建物取引士(宅建士)により口頭での説明が法律で義務付けられています 。
買い主が契約内容を理解したうえで契約締結することが目的であり、宅建士は説明時に宅地建物取引証を提示しなければなりません。
重要事項説明書の交付、および説明のタイミングは鍵・物件の引き渡しおよび入居の直前になります。
具体的に〇日前と法律では明記されていませんが、買い主の意思決定に影響をおよぼすことから、早めの実施が好ましいです。
・重要事項説明書に記載されている情報
重要事項説明書には、下記の情報が記載されています。
物件に関する権利関係の明示
物件に関する権利制限内容の明示
物件の属性の明示
取引条件(契約上の権利義務関係)の明示
取引に当たって宅地建物取引業者が講じる措置
要約すると、重要事項説明書には取得する不動産の権利や特徴、取引条件、宅地建物取引業者は何をするのかなどを明記しています。
マンションのような区分所有建物の場合、さらに管理の委託先や敷地に関する権利についての記載があります。
参考ページ:国土交通省ホームページ「重要事項説明・書面交付制度の概要」
(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001477450.pdf)
重要事項説明書で原野商法の被害は防げる?
一言で原野商法といっても、価値がない負動産を購入させる以外にも、下記のような詐欺が含まれています。
売却手続きにおける測量費や整地費用
各種名義変更費用
手数料
広告費 など
とはいえ、不動産の知識に明るくない人は、負動産の購入や二次被害に遭いやすいものです。
これら原野商法の被害を防ぐために、重要事項説明書が活躍します。
たとえば、先述の通り重要事項説明の際には宅建証の提示が義務付けられているため、提示されない場合は詐欺の可能性が高いです。
また、重要事項説明書内の情報がざっくりとしているような、不明確な場合も詐欺だと考えられます。
ほとんどの場合、悪徳業者は資料ではなく口頭でうまくだまそうとする傾向にあります。
少しでも重要事項説明書、および説明が怪しいと感じたときは、その場で契約締結をせず、消費者センターなどに相談しましょう。
負動産をすでに所有しているなら処分を検討しよう
誤って購入したり、相続により引き取ったりすることで負動産を取得している場合、売却を考えることでしょう。
しかし、負動産は生産性がない、無価値な土地であることから、買い手が見つかることはほぼありません。
無料で譲渡したいと思ってもなかなか手放すことができないことから、当社のような処分業者への相談をおすすめします。
処分時には一定の費用が必要となりますが、以降は固定資産税や管理費などのランニングコストが発生しなくなります。
負動産の処分にお困りに方は、こちらのお問い合わせフォーム よりお気軽にご相談ください。
おわりに
記事では、原野商法と重要事項説明書の関係性について解説しました。
不動産における重要事項説明書とは、不動産取引において条件など重要な事項を記した書類を指します。
契約前に買い主に書面を交付したうえで、宅建士証の提示、および宅建士による口頭での説明が法律で義務付けられています。
物件や契約に関するさまざまな情報が記載されていますが、原野商法の場合は情報がずさんだったり、宅建士が不在だったりします。
少しでも怪しいと感じた不動産の売買は、その場で決定せずにしかるべき機関に相談しましょう。
この記事を書いた人
リゾート・バンク コラム部
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