負動産を放置すると具体的に年間でいくらのマイナスになる?

負動産を放置すると年間でいくらのマイナス

負動産を放置するマイナス


負動産 は土地や建物の価値がなく、売買や再利用が難しいような不動産を指す言葉です。
原野商法などで親族から引き継いだ土地のなかにも負動産が含まれていることがあり、なかなか手放せない人がいます。
負動産も不動産であることから、一般的な住宅のようにさまざまなコストが発生するのです。
本記事では、負動産を放置すると具体的に年間でいくらのマイナスになるのかについて解説します。

負動産に発生するコスト一覧

負動産は所有していても利益を生まないだけではなく、維持費や管理費などのコストがかかる不動産です。
このような負動産を所有すると、以下のようなコストが発生します。

固定資産税・都市計画税

固定資産税や都市計画税は所有する不動産に対して毎年課税される税金であり、負動産であっても免除されることはありません。
これらの税金は土地や建物の評価額に基づいて計算されるため、特に評価額が高い場合は大きな負担となるものです。
一般的に負動産は山間部や海沿いといった、利便性と課税額が低い場所に設けられる傾向にあります。
しかし、少額でも積み重なると高額になってしまいます。

管理料

空き家や利用していない土地でも、建物の清掃や点検、設備の修繕などにかかる管理が必要です。
管理を怠ると近隣住民に迷惑をかけたり、建物が倒壊したりといったリスクがあるため、苦情や損害賠償問題につながることもあります。
「自分で管理をすれば抑えられる」と考えられるかもしれませんが、利用頻度が低い負動産に足を運んで管理する人は少ないでしょう。

伐採費

山林や樹木が多い負動産の場合、景観の維持や近隣への影響を抑えるために定期的な手入れが求められます。
伐採費は業者に依頼する場合、1回数万円以上の出費が必要になることが一般的です。
オーナー本人が伐採を行うと倒れてきた樹木の下敷きになるなどのリスクが考えられるため、専門家に依頼するオーナーが多い傾向にあります。

これらの費用をまとめると、年間で50万円以上の出費になることも珍しくありません。
ほとんど使わない土地に対してこれらの費用をかけるのは、ムダであるといえるでしょう。
第三者に売却・譲渡をしようとしても、利用価値がないことから、なかなか相手が見つからないことも多いです。

固定資産税が6倍になる?

固定資産税が6倍になる


負動産を放置し、下記の条件に当てはまってしまうことで固定資産税が通常よりも高額になる可能性があります。

住宅用地特例が適用されなくなる

通常、住宅が建っていて何かしらの用途で利用されている土地は、固定資産税が軽減される特例があります。
しかし、空家や建物が適切に管理されていない場合、この特例が適用されなくなり、課税額が6倍に跳ね上がってしまうことがあります。

特定空家に指定される

管理が不十分な空家は、市町村から「特定空家」として指定されることがあります。
特定空家に指定されてしまうと、固定資産税の優遇がなくなるだけでなく、修繕や解体命令を受けてしまいます。
これらを無視した場合、固定資産税が上がってしまうだけではなく、行政代執行による解体費用が所有者に請求されることになります。

負動産は早急に処分しよう

負動産は早急に処分しよう


このように、負動産を所有することでさまざまな出費が発生するほか、固定資産税が高騰してしまうリスクが付きまといます。
出費は少なからず生活を圧迫する要因となるため、売却や譲渡によって手放したいと考えられている人もいらっしゃることでしょう。
しかし、利用価値がない負動産は誰も欲しがらないものです。
なかなか負動産を手放せない場合は、当社のような処分業者への依頼をおすすめします。
処分時には費用が発生しますが、以降は出費を抑えられることから、長期的に見るとお得に手放すことができます。
■こちらよりお気軽にご相談ください 。

おわりに

本記事では、負動産を放置すると具体的に年間でいくらのマイナスになるのかについて解説しました。
負動産には固定資産税・都市計画税といった税金のほか、管理料や伐採費といった出費が発生します。
年間で50万円以上の出費となることも珍しくはなく、利用頻度が低い場合は費用の垂れ流しとなります。
買い手・譲渡先が見つからない場合は、処分業者に依頼して早急に処分しましょう。

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2025年02月13日|コラムのカテゴリー:負動産の処分