不動産取得税とは?負動産も対象になるのか

不動産を所有すると、固定資産税や都市計画税といった、各種税金が課税されます。
負動産 を含め、すべての不動産に対して課税されるため、私たちは支払う義務が発生します。
では、不動産を取得した際には、どのような税金が課せられるのでしょうか。
本記事では、不動産取得税とはどのような税金なのかについて、負動産も対象になるのかとあわせて解説します。
「不動産取得税」とは?
不動産取得税とは、土地や建物を購入、贈与、交換、または新築・増改築した際に発生する地方税の一種です。
これらは取得時に一度だけ支払う税金であり、下記の状況で支払いの義務が生じます。
不動産の購入(売買)
相続以外の贈与
交換による取得
建物の新築・増改築
ただし、相続による取得は原則として課税対象外となります。
しかし、遺言などによって法定相続人以外が取得した場合は不動産取得税を支払わなければなりません。
不動産取得税の軽減措置
不動産取得税を算出する際、下記の条件を満たすことで軽減措置を受けることができます。
住宅・課税標準の特例措置
新築住宅:1,200万円を控除
中古住宅:住宅の新築時期により最高1,200万円を控除
住宅用地・税額の減額措置(新築・中古とも)
150万円または床面積の2倍の面積(最大200平方メートル)に相当する土地の価格の、いずれか大きい額に税率を乗じて得た額
宅用地・商業地等の特例
住宅用地、商業地等の取得にかかる課税標準としての価格を、評価額の1/2に圧縮
これらは不動産に対する将来的な固定資産税の負担を緩和することを目的として、昭和29年に創設されました。
参考ページ:総務省ホームページ「不動産取得税」
(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_11.html)
不動産取得税の計算方法

不動産取得税は、下記のように取得した不動産の評価額に税率をかけて算出されます。
不動産取得税 = 固定資産税評価額 × 税率
税率については総務省によって、下記のように定義されています。
標準税率本則 :4%
税率の特例 住宅および土地 :3%
住宅および土地の場合は「課税標準の特例」が適用されることがあり、軽減措置を受けることができます。
不動産取得税の計算例
たとえば、評価額が1,000万円の住宅を購入した場合、特例が認められた場合の不動産取得税は、下記のように計算します。
1,000万円 × 3% = 30万円
ただし、軽減措置が適用されるとこの税額が減額される可能性があります。
負動産にも課税される?

結論として、負動産であっても取得した場合には不動産取得税が課税されます。
税額は通常の不動産と同様に固定資産税評価額に基づいて決まります。
先述の通り、相続の場合は免除となるケースもありますが、原野商法に遭った場合は税金の支払い義務が発生します。
怪しい土地は買わないことが対策となりますが、取得してしまった場合は早急に処分しましょう。
当社 リゾート・バンク では、負動産にお困りの方をサポートするため、負動産の処分サービスを提供しています。
処分時には初期費用を頂戴しておりますが、今後固定資産税や都市計画税、管理費などの出費を抑えられます。
負動産は利用価値がない土地であることから買い手が見つからず、処分に困って長期的に所有しがちです。
負動産にお困りの方は、お気軽にご相談ください。
おわりに
本記事では、不動産取得税について解説しました。
不動産取得税とは、土地や建物を購入、贈与、交換、または新築・増改築した際に発生する地方税の一種です。
負動産を取得した際にも課せられる税金であり、取得後も固定資産税や都市計画税といった税金の支払いが課せられています。
負動産にお困りの方は、将来的な出費を抑えるために早急な処分をおすすめします。
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この記事を書いた人
リゾート・バンク コラム部
私たちは、リゾート物件の『買取り処分』を専門とする、所有者様の問題解決のお手伝いをする会社です。
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